トライハードジャパンとの裁判結果についてご報告
- Shiori Soeda
- 3 日前
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株式会社TryHard Japan(以下「トライ社」)との大阪地方裁判所における民事訴訟(以下「本件訴訟」)の判決書(以下「本件判決」)を受け、以下のとおりご報告申し上げます。
1 ヘイトスピーチに該当しない旨が認定されたこと
トライ社は、本件訴訟において、私の発言が「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆるヘイトスピーチ解消法)第2条に規定される「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に当たると主張していましたが、本件判決はこれを明確に否定しました。
具体的には、私の発言は、トライ社に対する公金の支出の妥当性について述べるものであり、同社やその構成員に対する危害の告知や侮辱をするものではなく、同社が泉南市を含む地域社会において活動することを問題とするものでもなく、したがって、当該発言は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に当たるとはいえず、また、同社の地域社会から排除されず平穏に企業活動をする権利を侵害するとは認められない旨が判示されました。 以上のとおり、私の発言は、公金支出の妥当性についての言論であって、いわゆるヘイトスピーチには当たらないことが、司法の場で明確に認定されました。
2 トライ社による損害賠償請求の大部分が棄却されたこと
トライ社は、本件訴訟において、私の21個の発言が名誉毀損に当たると主張して、1,100万円及び遅延損害金の支払いを求めていました。しかし、本件判決は、この請求の大部分を棄却しました。名誉毀損と認定されたのは4個の発言に留まり、認容額も88万円及び遅延損害金の限度となりました。
また、本件判決は、当該4個の発言のうち、3個の発言について、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認定しました。なお、残り1個の発言については、公共性・公益目的の有無に関する裁判所の評価が明記されておりませんでした。
以上のとおり、トライ社の請求の大部分が棄却されましたが、一部の発言が名誉毀損と認定された点について、事実誤認等があると考えております。公金支出の不透明さ等について市民の代表たる議員が正当な批判や提言を行うことは、民主主義の根幹に関わる重要な職責です。これが名誉毀損と認められることは、不当な言論封殺に繋がりかねません。司法の場で正当性を明らかにするため、現在、控訴の提起を視野に検討を進めております。
皆様にはご心配をおかけしておりますが、引き続き公明正大な議論を通じて、地域社会の健全な発展に寄与してまいる所存です。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
泉南市議会議員 添田詩織
<参照>泉南市議の一部発言は「名誉毀損」88万円賠償命令 大阪地裁、ヘイトスピーチとは認めずhttps://www.sankei.com/article/20260501-FVT77HS5LNOPRHNCTKKEJCDBRQ/
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